2004年03月16日

学資積み立て理由の生活保護費減額は違法 最高裁
[ 種々雑多]
産経新聞 (03/16 10:58) 学資積み立て理由の生活保護費減額は違法 最高裁
 学資保険の積み立てを理由に、生活保護費を減額した処分の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は16日、「生活保護法の趣旨にかなっていれば、保護費を原資とする貯蓄などは収入と認定すべき資産には当たらない」とする初判断を示した。
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判決によると、中嶋さんは1976年、長女名義で月3000円の学資保険に加入。90年に約45万円の保険金を受け取ると福祉事務所は大部分を収入と認定。家族4人分の保護費を半年間、月額約18万円から約9万5000円に減額した。

行政って冷たいのね。月 3000円食費切りつめて、親が子供のために高校に行くために 45万ためるのどこが悪いの。わからん?45万って、きっと入学の一年でなくなるよ、入学金、準備ですぐなくなるかも。取り合えづ入学するためのお金で、その後は奨学金なり、アルバイトしないと高校通えないですよね。弱いものいじめするよりもっとしないといけないことあると思うんですが。また毎日新聞の記事によれば
耐久消費財の購入や葬儀に備えるため以外の預貯金は、今も基本的に認めていない。

ということですが、葬式代は OK ということですか。死んで行政が金出せと言われたら困るから?犬猫のように清掃事務所に出すわけに行かないからでしょうか。
投稿者 heididorf : PM