ITmedia ニュース の報道より
この内容ではよくわからない部分が多いのですが、本当にソフトをつくっただけで逮捕なんでしょうか。「著作権違反をこのソフトでしましょう」、「協力します」、「実際に協力しました」とならないと逮捕できないように思えますが。
これでは、この世の基本ソフトから、プログラミング言語から、コンピューター関連商品すべてNG になってしまうように思えます。TCP/IP のネットワークソフトなくしてこのソフトの存在は存在しないわけで、また、例えば、cisco のルーターにしても、もしルーターがなければこのソフトができてもきっとネットワークは使えないわけですよね。
どこぞの新聞に、包丁は武器にもなるが、調理にも使える。拳銃は、武器になる。
さて、包丁をつくって罪になるか?拳銃は?この答えは、拳銃は NG で包丁は OK 。
法律は、拳銃に限定しています、P2P のソフトも、もし捕まえるるなら、法律できちんと限定しないと問題ではないのでしょうか。そして、法律前につかめることもこれまた問題ですよね。
でも法律で、これこれのためのソフトを開発作成を禁止ってできるのかな?
持ってるだけで罪?
本人が意図しないことへ、改造されたら罪?
疑問がどんどんわくな。
相当無理のある逮捕のように思える。
参考 スラッシュドットジャパン