不正コピーは行うべきではありません。
ただし、それが行えるというソフトを開発しただけで逮捕するのはおかしいと思います。
どのようなソフトの開発も制限するべきではないと考えます。
権利侵害の手段をなぜ、winny のようなソフトが手段を講じないといけないのですか、根拠不明。
日常的
継続的
大量
とかかれていますが、これは著作権侵害の要件なのでしょうか?
たまにならいいのですか。ちがいますよね、
継続的にとは?さいころ振って、今日はコピーしないあしたは、とランダムならいいのですか?これも違いますよね。
大量に?一枚でも不正コピーはダメなんでしょ。
ftp ブラウザー、で権利侵害の手段を講じていますか。
ACCS 会員の、マイクロソフトを訴えたらいかがですか?
もし上の文章が有効なら、十分訴えられると思います。